
春らしい気持ちの良い日が続いています。もう寒い日は来ないことを祈っています。
牧会計事務所 所長の牧です。
吉本興業に所属している10人弱のタレントが警視庁からオンラインカジノに関する任意の事情聴取を受けていることを報じました。今オンラインカジノが話題になっています。私は、ラスベガス、マカオ、韓国でカジノをしたことがあります。カジノはギャンブルなので確実に負けます。負るために行くのですから少額の掛金でいかに長く遊べるかを楽しんでやりました。ですから、オンラインカジノには全く興味がなく、どのようにプレーするのかも知りませんが、今回の件で話題になりましたので調べてみました。
オンラインカジノのなかでもとくに人気なのは、実際のカジノから映像を中継して賭けをおこなうジャンルのものです。そこでポーカーやバカラなどに遠隔で参加できるので、自宅にいながらカジノの雰囲気を味うことができるみたいです。そして最近では、ディーラーが日本語を話す日本人女性のカジノが増えてきました。つまり、完全に日本人向けのカジノがあるようです。
しかし、日本では、公営ギャンブル以外の賭博行為は、オンラインであっても違法です。賭博罪なら50万円以下の罰金と科料、常習性が認められれば3年以下の懲役が科される場合もあるので決して手をだしてはいけません。それでも、国内にはオンラインカジノのユーザーが300万人もいるようです。
オンラインカジノで利益が出た場合、所得税の課税対象になります。オンラインカジノをしていると、勝って利益をあげる場合と、負けて損失が出る場合の2つがありまが、オンラインカジノで税金が発生するのは、勝って利益をあげた場合のみです。負けて損失が出たものに対しては、税金計算の対象とならず、切り捨てられます。
しかし、勝った利益のみが課税されて負けた時の損失金は利益から引くことはできません。例えばオンラインカジノで1年間に100万円の利益をあげた時と50万円の損失が出た時があったとします。この場合、課税の対象となるのは、利益100万円-損失50万円=50万円と考えられがちですが、そうではありません。損失は税金の計算の対象とならず、切り捨てられるため、利益の100万円が課税の対象となります。これは競馬の当たり馬券と同じで、当たった馬券の購入費のみが経費になってはずれ馬券は経費になりません。この場合の所得は一時所得になります。一時所得は50万円までは税金対象にはなりません。
最近、YouTubeを観るとポーカーで生計をなしている方が増えています。そのような方は一時所得ではなく事業所得か雑所得になるかもしれません。事業所得や雑所得と認められれば損失金は経費として認められ、利益と損失の差額が税金の対象になるでしょう。