
3月になりましたが気温は安定しません、温かい日が続くと思われると急に雪が降るほど寒くなります。体調の管理にお気を付けください。また、急な積雪にもご注意ください。
おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。令和6年分の申告所得税の申告期限が迫っています。気持ちを落ち着かせ仕事に取組みたいと考えておりますが、この時期はどうしても、気ばかりあせって、なかなか思うように業務が進みません。深呼吸をして、締め切りまで頑張りたいと思っております。
さて、先日、「店舗に飾る「絵画」を購入しましたが、勘定科目は何になるのか」という質問がございました。
事業などの業務に使われる建物、建物付属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具など資産は、時間の経過によってその価値が減少します。
このような資産を減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得金額は、取得した事業年度に全額必要経費になるのではなく、資産ごとに定められた法定耐用年数で一定の方法でその期間ごとに経費にしていきます。
(使用期間が1年未満のものはまたは取得価格が10万円未満のものは、その取得した金額の全額を使用した事業年度の経費にできます。)
ところが、「土地」など時間の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
では、「絵画」はどのように取り扱われるものなのでしょうか。「絵画」は「土地」と同じ扱いかたで非減価償却資産なのかそれとも減価償却資産なのか。
絵画などの「美術品」は、金額が一つの判定基準とされます。
購入する美術品の取得価額が1点100万円未満であれば原則として減価償却資産として取り扱われます。
(例えば、室内に飾る絵画を99万円で購入すると、購入時の事業年度に全額経費なるのではなく、法定耐用年数8年が適用され、8年かけて必要経費として配分します。)
購入する美術品の取得価額が1点100万円以上であれば原則として非減価償却資産として取り扱われます。(購入価格のまま、資産計上され、償却はしていきません。)
ただ、「原則して」という文言があるということは、例外もあるということなのです。
「時の経過によりその価値が減少しないことが明らか」である場合は
購入する美術品の取得価額が1点100万円未満であっても非減価償却資産として扱われます。
「時の経過によりその価値が減少することが明らか」である場合は
購入する美術品の取得価額が1点100万円以上であっても減価償却資産として扱われます。
「時の経過によりその価値が減少しないことが明らか」である場合はという文言が付け加えられるだけで、金額だけでは判定できなくなります。
謎かけのようで、税法は複雑です。
今国会で、年収「103万円」の壁の見直しについて法案が提出されていますが、昨年の「定額減税」のように、手続きが煩雑で減税されているのかどうか実感のわかないようなものにならないように願っています。
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