
期限が過ぎても提出できる
確定申告書は申告期限を過ぎていても、普通に提出することができます。
期限内申告書から、期限後申告書に名前が変わりますが、見た目は特に変わりません。
もちろん、期限後に提出するので、
・青色申告特別控除65万円控除→10万円控除に変わる
・振替納税と延納ができない
・延滞税や無申告加算税の対象になる
といった、デメリットはありますが、何もなかったかのように普通に受け付けてくれます。
ご自宅等に、事務的に延滞税や無申告加算税の通知がきて、それで完結しています。
期限を過ぎて税務署に行くのは気が引けるようでしたら、e-Taxや郵送で提出しましょう。
確定申告が必要な方が申告をしなかったからといって、すぐさま税務署等から「提出してください」「今すぐ調査します」みたいなことはありません。
不動産の売却に関することや、相続税であれば単発かつ納税額が大きくなるので、提出候補者みたいな方には問い合わせが来ることはありますが、事業や不動産所得のようなものであれば、提出しなかったからといって、すぐ連絡が来ることはありません。
だからといって、これで大丈夫というわけではありません。連絡がこない=出さなくて良いではありません。
今すぐは提出していないことに気づかれていないかもしれませんが、何年も申告していなければ、いずれ気づかれます。
どちらかというと、数年分まとめて調べられます。税務署にとっても、この方が非常に効率がいいからです。その時の納税額はかなり大きなものになります。
「申告のやり方がわからない → 申告しなかった → 何も言われなかった → また申告しない→ 何も言われない → 申告しなくて大丈夫と考える → 申告しない → まとめて調査される」
このループにはまってしまう方が非常に多いので、気をつけましょう。
無申告が数年続いてしまうと、元に戻るのは非常に大変です。
納税額も非常に大きくなります。
もし出していないようでしたら、早めに対処しておきましょう。
還付の申告については3/15ではなく5年間有効です。現時点であれば令和2~6年の還付申告が可能です。
<大事なこと>
期限内よりデメリットはありますが、期限を過ぎていても普通に提出できます。
申告が必要な場合には、必ず出しておきましょう。
yoshida
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