2025年5月2日 9:00 am

緑のまぶしい季節となりました。ゴールデンウイークにはいりました。

万博の開幕等様々なイベントが行われています。

コロナ感染症の大流行から、5年がすぎ、以前とおなじような人の動きが戻りました。

気温は急激に上昇し、疲れがたまりやすい今日この頃です。

手洗いやうがいは、体調管理のためには欠かせません。

おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。ゴールデンウイークは、人混みを避けてすごす予定です。

 

令和7年3月31日、参議院本会議にて、令和7年度税制改正法が、可決・成立しました。

これにより、「103万円の壁」と世間の話題となっていた所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設となりました。

・「基礎控除額」の見直し

「基礎控除額」が、改正前、一律48万円(合計所得金額が2,350万円以下のとき)だったものが、

令和7年分、令和8年分は5段階にわけられ、控除額が増加しました。

令和9年分以後は、

合計所得が132万円以下の人は、「基礎控除額」95万円

合計所得が132万円超2,350万円以下の人は、「基礎控除額」58万円

となります。

・「給与所得控除」の見直し

給与所得控除について、55万円の最低保証額が65万円に増加しました。

 

・「特定親族特別控除」の創設

居住者と生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族(一般的には学生)で、合計所得が48万以下(給与収入で103万円に相当)の人を扶養している場合、63万円の所得控除が受けられます。今回の改正では、学生の就業状況に対応するため、扶養する学生の合計所得が123万円以下(給与収入で188万円以下に相当)であれば、親が段階的に控除を受けられるようになりました。

 

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行されます。

 

このため、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更がありません。

毎月、給与から差し引く所得税を計算するのに使う「源泉徴収税額表」は改正前のものを使用します。

令和8年は、新しい「源泉徴収税額表」を使用します。(令和8年分の源泉徴収税額表は、令和7年8月末頃、国税庁ホームページに掲載予定です)

令和7年が1/3すぎたところですが、いまから、12月から始まる年末調整等が憂鬱です。

「基礎控除額」、「所得控除額」、「特定親族特別控除」の内容をみると、細かな区分と2年間だけの控除額増加など注意点が多くあります。

給与所得者のかたで今回の改正により新たに扶養控除の対象になった親族がいる場合は、勤務先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」、「特定親族特別控除申告書」に記載漏れのないようにお気を付けください。

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