2025年6月6日 7:47 am

米が高騰し続けています。前農林水産大臣は”コメを買ったことがない。支援者の方々がたくさんコメをくださり、売るほどある”と発言して辞任に追い込まれました。ギャグのつもりで言ったと弁明していましたが、これがギャグならばブラックユーモアにもならないほどのレベルの低いギャグです。政治家になる前に、今の時期に言って良いことと良くないことの区別ができるくらいの常識を身に着けるべきでしたね。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和7年度改正で創設された特定親族特別控除の適用により、ますます扶養親族、特定扶養親族の区別をしっかりしなくてはいけません。今回はその確認をしたいと思います。

控除対象扶養親族とは、生計を一にしている合計所得金額58万円以下の親族等のうち、年齢が16歳以上をいいます。控除対象扶養親族を有する納税者は、扶養控除の適用対象となり38万円の控除を受けることができます。特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の親族で子等の合計所得金額が58万円以下の者をいいます。特定扶養親族を有する納税者は63万円の控除を受けることができます。

特定親族とは生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満、合計所得金額が123万円以下の親族等で控除対象扶養親族に該当しない者をいいます。控除対象扶養親族に該当しないということは子等の合計所得金額が58万円超です。19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する納税者は、特定扶養特別控除の対象となり、最大63万円の控除を受けることができます。最大63万円の控除が可能となるのは、子等合計所得金額が58万円超85万円以下で、合計所得金額が85万円超となると控除額が61万円から3万円まで段階的に減っていきます。

このように子等の年齢と合計所得金額により控除対象扶養親族、特定扶養親族、特定親族に区分されることに気を付けてください。

 

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