
6月の初旬から毎年1週間ほど休暇をとります。今年は、10日から15日まで休んで旅行に行ってきました。
牧会計事務所 所長の牧です。
厚生年金・健康保険の加入要件である”賃金要件と”企業規模要件”が撤廃される案が盛り込まれ、いわゆる”106万円の壁”がなくなります。現行では短時間労働者のうち、次のア~オの加入要件をすべて満たす者が厚生年金・健康保険の加入対象にななります。
ア賃金要件:所定内賃金が月8万8000円(年収106万円)以上 イ企業規模要件:従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤務 ウ労働時間要件:所定労働時間が週20時間以上 エ勤務時間要件:継続して2か月を超えて使用される見込み オ非学生要件:学生でないこと
このなかで、賃金要件については全国の最低賃金の引上げの状況を見極めて、公布から3年以内に撤廃されるため、月8万8000円以上を年収換算すると年収106万円以上となることから、いわゆる”106万円の壁”の問題が解消されます。
また、企業規模要件については、令和9年10月1日から段階的に撤廃します。令和9年10月1日からは”36人以上”、令和11年10月1日からは”21人以上”、令和14年10月1日からは”11人以上”となり、令和17年10月1日に企業規模要件が完全に撤廃されます。令和17年10月1日からは、収入や勤務先の従業員数にかかわらず、2か月超継続して週20時間以上勤務するパート従業員などは、全て厚生年金・健康保険に加入することになります。
さらに、以下の改正が行われます。
①常時5人以上を使用する個人事業所が非適用業種に該当する場合、厚生年金・健康保険は適用対象外でしたが、令和11年10月1日から業種に関係なく常時5人以上を使用する個人事業所は適用になります。
②在職老齢年金の厚生年金が支給停止になる収入基準額は月50万円から月62万円に令和8年10月1日から引き上がります。
③厚生年金・健康保険に係る保険料の負担は事業主と被保険者で折半でしたが、新たに被保険者となる短期労働者の負担額を軽減できる特例措置を創設して事業主が労使折半を超えて負担した部分の保険料は国などが支援します。令和8年10月1日から適用。
④現行は厚生年金保険等の標準報酬月額の上限額は65万円ですが、令和9年9月1日から次のように改正をします。令和9年9月1日~68万円、令和10年9月1日~71万円、令和11年9月1日~75万円と3段階に引き上げます。
また企業の厚生年金・健康保険料の負担が増えます。