2025年7月1日 7:18 pm

 

蒸し蒸しした梅雨の時期に入ってますが、西日本の梅雨明けに続いてあまりの暑さに東海地方も梅雨が明けた?感じを受けております。

 

牧会計の税理士の近藤です。

 

最近久しぶりに相続税申告の業務を請負う事になりました。
一番最初に気になるのは相続税の税金が発生した場合に相続税を現金で一括で納税できるかどうかという事です。
相続税も他の税金と同様現金での一括納付が大原則になります
しかし相続税の場合は税金の性質状現金一括納付が困難なケースがあるため第二段階として延納、第三段階として物納制度を認めております。

 

 

第二段階 延納

次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納を申請することができます。
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
したがって、期限内申告の場合は申告期限、更正又は決定の場合は当該通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日、期限後申告又は修正申告の場合は申告書の提出の日が延納申請期限となります。
延納期間は相続税財産の内の不動産等の価額の占める割合によって異なりますが最長で20年になります。

 

 

第三段階 物納

次に掲げるすべての要件を満たしている場合に、物納を申請することができます。
(1) 延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。
(2) 物納申請財産は、納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内に所在する次に掲げる財産であり、かつ次の順位(1から5の順)によること。
<第1順位>
1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
2 不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第2順位>
3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券および出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)
4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
<第3順位>
5 動産

 

 

延納も物納も、いずれもその要件が厳しく、そう簡単に認めてもらえないのが現実としてあります。
相続税が発生することが大体わかった場合、事前に対策及び納付方法を検討することが大事だと思います。

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