2025年7月3日 12:42 am

あっという間に梅雨明けになってしまいそうです。梅雨はうっとうしいですが、これだけ早く終わってしまうと水分不足と心配になります。これから暑い夏が続くので熱中症に気を付けましょう。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和7年度の改正の目玉は、基礎控除の控除額の引上げと給与所得控除の最低保障額の引上げです。これらは、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整への対応の観点から創設されました。この他に令和7年度税制改正は、子育て支援に関する税制が見直されています。

急激な住宅価格の上昇等を踏まえて、子育て支援の観点から、19歳未満の扶養親族を有する者、または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の者(以下”特例対象個人”という)の借入限度額の上乗せ措置が、前年に続き令和7年に限り適用ができます。特例対象個人が、認定住宅等の新築もしくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をして、令和7年1月1日から同年12月31日までの間に居住をした場合は借入限度額に一定額を上乗せできます。

認定住宅4,500万円が5,000万円、ZEH水準省エネ住宅3,500万円が4,500万円、省エネ基準適合住宅3,000万円が4,000万円になり特例対象個人の合計所得金額が1,000万円以下で床面積が40㎡以上に限ります。また、特例対象個人が既存住宅の子育て対応リフォームを行った場合、居住の用に供した日の年分の所得税から工事費用の10%相当額を控除します。対象工事の限度額は250万円で、最大控除額は25万円です。

これらの措置は、前年に続き令和7年に限り適用できます。

さらに生命保険控除の改正も行われました。

居住者が23歳未満の扶養親族を有する場合、令和8年分における一般生命保険控除の控除額が見直されます。新生命保険料に係る一般生命保険料控除の適用限度額を最大4万円から6万円に引き上げます。しかし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、改正前と同じで12万円までです。23未満の扶養親族に該当するかどうかは、令和8年12月31日の現況で判断されます。

このように生命保険料控除の計算も扶養親族がいるいない、さらに年齢が23未満かどうかの判断が必要になり、ますます複雑になります。さらに基礎控除の改正と給与所得控除の改正がありますので、いかにして間違えないようにするか頭の痛い年末になりそうです。

 

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