2025年8月14日 12:24 pm

お盆休みに入りました。先週は久しぶりの雨でいったんは涼しくなりましたが、また今週から猛暑にもどりました。まだまだ熱中症に気をつけてください。

牧会計事務所 所長の牧です。

国税庁は令和7年9月より段階的に、税務調査で必要に応じて調査官と納税者がメールでやりとりすることやWEB会議システムでの面談、オンラインストレージサービスによる帳簿書類等データの受渡し(以下、オンライン調査)に着手するようです。国税庁は税務調査のデジタル化を一気に進め、オンライン調査の対象は、法人・個人に関わらず、法人税、消費税、源泉所得税、個人所得税のほか、譲渡所得や相続税・贈与税等の資産税も含まれます。これまでの電話連絡、対面での面談、郵送による税務調査の対応が大きく変わっていくようです。

具体的には、以下のようになります。

①”インターネットメールでの連絡”事前通知後の調査官との連絡でメールを利用することで、調査官より調査で必要となる資料の準備の依頼がメールで行われます。税務調査の事前通知は従来どおり電話などの口頭で実施されます。

②”WEB会議システムによる面談”WEB会議システム”Teams”を利用して、調査等に係る質問や回答等のヒアリングが行われます。

③”オンラインストレージサービスでのデータの受渡し”インターネットメールやe-TAXのほか、オンラインストレージサービスを利用して、調査官から求められた帳簿書類等のデータ受渡しを行います。

これまでの調査等では、連絡は電話、面談は対面、資料の提出は郵送が一般的でしたが、オンライン調査等の活用により、納税者や調査官双方が効率的に調査が進められそうです。

しかしながら、オンライン調査等は、納税者の利便性や税務行政の効率化を図る目的で実施されますの強制ではありません。基本的には、調査等に当たり調査官が納税者の同意を得たうえでオンライン調査等を実施することとなり、その際、納税者は調査官に同意書を提出するなどの手続きが必要になります。

インターネットメールでの連絡を行う場合は、メールアドレスの登録等の手続きとります。連絡はインターネットメールでしても、面談はオンラインではなく調査官と納税者が対面で行う場合も出てくるでしょう。

今後の実務での動向を報告したいと思います。

 

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