
昔はお盆を過ぎると若干涼しくなってきて秋の気配を感じてきますが、今は年々暑さが続きいきなり冬を迎える時代になってます。 これからの3ヶ月予報も猛暑が比較的続くそうです。
牧会計の税理士の近藤です。
ニュースを見るとほぼ毎日に近いほど詐欺事件の情報を目にします。
実は私もある投資で一部詐欺っぽいのが現在進行形で進んでおります。
不幸ににして詐欺の被害にあった場合税務上はどのようになってるのでしょうか。
(1)損害の損金算入時期
詐欺被害があったときの損金算入は、発生の事実により認識されます(法人税法22条3項3号)。したがって、損金算入時期は、通常、詐欺(被害届出の提出日等)のあった事業年度になります。
投資で詐欺にあった場合、多くの場合は泣き寝入りで終わるとお思いますが万が一賠償請求できる場合は次の様に取り扱われます。
(2)現行の取扱い
法人税基本通達においては、損害賠償金の益金算入時期につき、その相手方が「他の者」である場合には、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度又は実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することとしている(法基通2-1-43)。課税当局が、このような異時両建て(ないしは現金基準)による処理を認めているのは、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いのあることが少なくないこと等から確定的な収益といえるか疑問なしとしない面があることがその理由であると説明されている。 他方、その相手方が「他の者」に当たらない場合、すなわちその法人の役員又は使用人である場合には、通達上その取扱いは明らかにされておらず、上記通達の趣旨解説において「例えば、役員の場合にはその行為が個人的なものなのか、それとも法人としてのものなのか峻別しにくいケースが多いことから本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多い。」とし、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている。」と記述されるにとどまっている。
つまり相手方が「他の者」の場合は損金算入の時期と益金算入の時期は事業年度がずれる可能性がありますが、相手方が「その法人の役員や使用人」の場合は損金算入の時期と益金算入の時期は同じ事業年度で行われなければならない可能性も高いので注意が必要と思われます。
簡単に儲かる話には必ず裏があると思います。
甘い言葉に惑わされず、慎重に行動しましょう。
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