2025年9月9日 11:39 am

台風が通過したため先週は大雨になり、久々の雨の影響でその日は大変涼しくなりました。週末にはまたいつものように暑さが戻りこの先もまだまだ暑い日が続きそうで、10月に突入してしまいそうです。

牧会計事務所 所長の牧です。

フリーレントという言葉をよく耳にします。顧問先でも、最近契約した賃貸物件は、改装期間のひと月分の家賃を無料にするというものでした。フリーレントとは、賃貸物件を契約した際の一定期間の家賃が無料になる契約形態のことです。入居時の初期費用を軽減できるなどのメリットがある一方、短期解約時に違約金が発生するなどの条件がある場合が多いため、契約内容をよく確認する必要があります。

このフリーレントについて税務上は以下のようになります。

フリーレント期間が定められた契約の借手の法人税処理について、課税上弊害があるもの以外は損金経理を要件に”賃料総額を賃借期間で按分した金額賃借期間中の各事業年度に損金算入”されることされます。例えば1月から12月までの契約期間で月々の家賃が50万円、1月から3月までの3か月が無料である3月決算の法人の場合、支払基準ですと家賃は経費になりません。按分計算ですと9か月の家賃総額450万円を12か月で按分すると月々は37.5万円になります。1月から3月までは、37.5万円の3か月分が家賃として経費なります。この適用は、令和7年4月1日以後に開始する事業年度の法人税について適用されます。

ただし、フリーレント期間に按分額を費用計上しない場合は”賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入”することもできます。

貸手の法人税処理としては、”賃料総額を賃貸期間で按分した金額賃貸期間中の各事業年度に益金算入する方法”又は”賃料の受取日の属する各事業年度に益金参入する方法”のいずれかの方法で対応することができます。

Categorised in: ,