2025年9月17日 11:42 pm

石破首相が退陣しました。残念です。ビジュアル的に耐えがたい石破首相を今後テレビで観る機会が少なくなると思うと寂しい気持ちになります。お疲れさまでした。石破首相退陣よりも、次期首相がだれになるかに話題はもちきりです。小泉氏になるか、女性首相が誕生するか、はたまた予想外のあの人がなるか楽しみです。

牧会計事務所 所長の牧です。

日本税理士連合会は、”令和8年度税制改正に関する建議書”を財務省、国税庁などに提出し、税理士からの税制改正の要望をしました。その効果がどれくらいあるのか分かりませんが、要望をする行為は必要です。内容は以下の通りです。

1.消費税における複数税率制度を廃止し単一税率制度に戻すこと

消費税の複数税率制度は、低所得者への逆進性対策としては非効率で、区分経理等により事業者の事務負担が増加していること等の理由から早期の見直しを図り単一税制度に戻すべきです。

2.インボイス制度導入に伴う各種特例制度を延長すること

①インボイス発行事業者となった免税事業者の納税を売上税額の2割に軽減する経過措置(2割特例)は小規模な事業者への経過措置として有効です。令和8年10月以降も消費税制の理解が十分でない事業者に対する特例として継続すべきです。

②免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(8割特例)は、令和8年10月から控除の水準を5割に引き下げることは妥当ではなく、現在の8割の水準を継続すべきです。

3.役員給与税制の見直し

①業績悪化改定事由の要件を緩和すること

業績悪化時の役員給与改定の要件について、経営状況の悪化が著しいという水準でなくとも定期同額給与の下方修正を行うことは、企業が財務体質の健全性を維持するためにむしろ進んで行うべきことと考えられるが、現行の取扱いがその減額実行の障壁となっている場合があります。そのため、役員給与の減額改定が財務の健全性を維持する目的で赤字の回避のために行われたような場合は、恣意的な課税調整である場合を除き、損金算入を認めるべきです。

②事前確定届出給与の支給時期について数日の弾力性を持たせること

事前確定届出給与については、”所定の時期”に支給することが要件となっています。支給時期を土曜、日曜に選択した場合、金融機関での支払いができなくてもその日に支払いをしないと適用が認められません。事業年度内で支給日が数日前後することについては損金算入の是非に特段の影響があるとは考えにくいです。”所定の時期”の解釈について、より柔軟な解釈が示されるべきであります。

 

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