自民党の総裁が小泉氏を破って高市氏に決まりました。総理大臣も高市氏になるでしょう。経済対策を推し進めてくれるとの期待で株価も大幅に上昇しています。期待通りに頑張ってもらいたいものです。
牧会計事務所 所長の牧です。
事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。
(注1) 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
(注3)一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
さて、時の経過により価値の減少しない資産は、減価償却資産にはなりません。その代表的なものは製造から200年くらい経過してもその価値が減少しないバイオリンの”ストラディヴァリウス”があります。価値の減少しない資産は、美術品等で古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値があって代替性のないもです。
希少価値の中古の高級外車は新車よりも高くなっていることがあります。でも、高級外車は美術品でも骨董品でもありません。自動車は経年や使用によって性能が低下し部品が劣化して機能が逓減することは明らかですので、”時の経過によりその価値の減少しない資産”にならないでしょう。
しかし、減価償却資産になってもガレージなどに展示しているだけで、事業に供用していない場合には経費にならず役員賞与になりますので気をつけてください。。