公明党が連立を離脱したため、高市自民党総裁が首相になれない可能性が出てきました。野党が連立を組んで協力したら玉木氏が首相になるかもしれません。政治が変わってひょっとしたら面白くなるかもしれません。しかし、市場は政治が混沌としてきたため株価は暴落しました。この先いったいどうなるのでしょうか?
牧会計事務所 所長の牧です。
ふるさと納税のポータルサイトのポイント付与が9月末で終了しました。そのため9月末日のまでのふるさと納税を行う、いわゆる”駆け込み寄付”が多くなりました。おそらくふるさと納税の返礼品がこれから続々と届けられて来るでしょう。今年はコメ不足に加え、食品の値上げが相次いでいますので食品を返礼品に選んだ方も多いのではないでしょうか?
ふるさと納税の返礼品を受けた場合の経済的利益は周知のとおり、一時所得に該当します。この返礼品が高額のものではなく、他に一時所得がなければ確定申告の必要はありません。
しかし、9月末までにふるさと納税を行う場合は一年間の所得が確定をしておらず、ふるさと納税による返礼品を受けた後の12月末日までに生命保険の満期払戻金等を一時金で受領した場合は注意が必要です。満期返戻金が50万円を超えた場合は、返礼品の価格相当額を合算して申告をしなくてはいけません。
返礼品の価格に相当はどのように計算するでしょうか?判例では、地方公共団体が返礼品の調達に当たって調達事業者に対して支払った金額である調達価格を返礼品に係る経済的利益の価額として一時所得の総収入金額に算入しています。
我々納税者が申告をする場合、地方公共団体が調達業者に支払った金額を確認することはできませんので、寄付額の概ね3割を返礼品に係る経済的利益にしても問題はないかと思います。
具体的に計算すると、生命保険の満期払戻金が100万円、ふるさと納税の寄付金が30万円あった場合は
100万円+30万円×30%=109万円-50万円=59万円÷2=29.5万円
29.5万円が課税対象になります。