2025年10月17日 9:00 am

10月に入り、朝晩は、だいぶすごしやすくなりました。

日中はまだ30度近い日があり、服装に悩む日があります。気温差が大きいため、

体調管理にお気を付けください。おはようございます。名古屋市名東区 牧会計 中山です。

開幕前は、さまざまな意見がありましたが、万博も10月13日に終了しました。

近頃の話題となっているのは、退陣する石破首相の次の首相は、だれになるのかです。

与野党の駆け引きが、毎日行われています。

政治空白が続きます、一日もはやい、新内閣の発足が望まれます。

ところで、今年もあと3か月程となります。

もうすぐ、年末調整の季節となります。 「103万円の壁」と世間の話題となっていた

所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、

「特定親族特別控除」の創設されてはじめての年末調整です。

「基礎控除額」の見直し

「基礎控除額」が、改正前、一律48万円(合計所得金額が2,350万円以下のとき)だったものが、

令和7年分、令和8年分は5段階に

合計所得が132万円以下は、「基礎控除額」95万円

合計所得が132万円超336万円以下は、 「基礎控除額」88万円

合計所得が336万円超489万円以下は、 「基礎控除額」68万円

合計所得が489万円超655万円以下は、 「基礎控除額」63万円

合計所得が655万円超2350万円以下は、「基礎控除額」58万円

「給与所得控除」の見直し

給与の収入金額が190万円以下は、給与所得控除額が65万円になりました。

「特定親族特別控除」の創設

居住者と生計を一にする年齢が19歳以上23歳未満の親族(一般的には学生)で、

合計所得が58万円超123万円以下の人を扶養しているときは、

段階的に控除を受けられるようになりました。

今年の年末調整の資料として、会社から配布される書類のなかで、

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」

という書類があります。

対象となる扶養親族、特定親族の記載漏れがないようにご注意ください。

新内閣発足のメンバーによっては、令和8年度以降に「年少扶養控除」が復活する話があります。

基礎控除、扶養親族、保険料控除等が細分化されすぎて、事務手続きが煩雑になっています。

新内閣には、誰もがわかりやすい税制度の実現をお願いしたいと思っております。

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