2025年10月22日 8:41 pm

10月下旬から夏日から冬日に移行した感じで一気に寒くなり冬物が必要になった感じです。

 

牧会計の税理士の近藤です。

 

久々に相続税の申告業務が有りここ数ヶ月は ところどころでバタバタしておりました。今回の相続案件はたまたま相続人が1人で納税資金も十分確保されていたため納税もスムーズにできましたが、通常は複数の相続人が存在し相続税が発生した場合は各々の相続人が納税するパターンが多いと思いますが、相続税の場合はその相続人の1人が納税しない場合は他の相続人が代わりに納税する連帯納付義務があります。相続税の連帯納付義務とは、相続人や受遺者が、他の相続人や受遺者の未納分の相続税を連帯して納付する義務のことです。 この制度は、相続税や贈与税の徴収を確実にするために設けられています。

 

(1)連帯納付義務の概要

• 相続人が複数いる場合、誰かが相続税を納付期限までに納めなかった場合、他の相続人がその人の分の相続税を支払う義務を負います。

• これは、借金の連帯保証とは異なり、事前の手続きなしに適用されます。

• 連帯納付義務は、相続税の申告期限から5年間発生する可能性があります。この期間内に税務署から「連帯納付の通知」が届かなければ、義務は免除されます。

 

 

(2)連帯納付義務が発生する流れ

1. 本来の納税義務者が相続税を期限までに納めない場合、まずその納税義務者に対して督促状が送られます。

2. 督促状発送から1ヶ月経っても完納されない場合、連帯納付義務者に対して「納付通知書」が送付されます。

3. 納付通知書送付から2ヶ月経っても完納されない場合、連帯納付義務者にも督促状が送られ、最終的には財産の差し押さえの対象となる可能性があります。

 

 

(3)連帯納付義務者が支払う税金

• 未納の相続税に加えて、納付が遅れたことに対するペナルティとして利子税を支払うことになります。本来の納税義務者は延滞税を納める必要があります。

• 連帯納付義務者が相続税を納付した場合、本来の納税義務者に対して求償権を行使し、負担分を求めることができます。

 

 

(4)連帯納付義務が適用されないケース

• 税務署長が申告期限等から5年以内に連帯納付義務者に対し納付通知書を発していない場合。

• 本来の納税義務者が延納や納税猶予の許可を受けている場合。

• 相続放棄をした場合、連帯納付義務は発生しません。ただし、遺産分割協議での「相続分の放棄」は民法上の相続放棄とは異なるため、連帯納付義務が発生する可能性があります。

 

 

(5)連帯納付義務を防ぐ方法

• 相続人全員が相続税を納付できるよう、納税資金を確保することが重要です。

• 遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合は、未分割申告として法定相続分で一旦相続税を計算して納める必要があります。

 

 

この様に相続人が複数いる場合、相続税の申告期限から5年間は、連帯納付義務が発生する可能性があります。延滞している相続人がいると、代わりに支払いを税務署から求められるかもしれません。 このような状態を避けるには、事前の相続対策、支払い方法をチェックしておくのもよいことだと思います。

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