2025年10月29日 12:16 pm

メジャーリーグのワールドシリーズが始まりました。ドジャーズが連覇するか、ブルージェイズが32年ぶりに優勝するか、やはり大谷選手、山本選手、朗希選手がいるドジャーズを応援してしまいます。現在のところ2勝2敗でこの先がどうなるか楽しみです。

牧会計事務所 所長の牧です。

年末調整に向けて、源泉徴収に関する所得税の改正項目があります。改正内容を従業員へ周知する必要があります。主な改正内容は、基礎控除の控除額引き上げ、給与所得控除の最低保障額引上げ、特定親族特別控除の創設です。

1.基礎控除額の改正

次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

      • 合計所得⾦額132万円以下 :  95万円(改正前:48万円)
      • 合計所得⾦額132万円超336万円以下 : 88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
      • 合計所得⾦額336万円超489万円以下 :  68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
      • 合計所得⾦額489万円超655万円以下 :  63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
      • 合計所得⾦額655万円超2,350万円以下 :  58万円(改正前:48万円)
(注)
 合計所得⾦額が655万円以下の場合は、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した⾦額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。

2.給与所得控除額の改正

給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の場合は給与所得控除額は65万円になります。給与収入が195万円超の場合の改正はありません。

3.特定親族特別控除の創設

年齢19歳以上23歳未満の大学生年代の子等の合計所得金額が58万(給与収入123万円)までは、特定扶養親族として、親等が特定扶養控除63万円の所得控除受けられています。これに加えて、大学生世代の子等の合計所得金額が58万円を超えた場合でも親等が控除を受けられる制度が創設されました。

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。親等の控除額は特定親族の所得が上がるにつれて63万円から段階的に逓減して123万円で3万円になり、123万円超の場合は控除額ありません。

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