日本のプロ野球も日本シリーズが盛り上がっていますね。
さらにアメリカでは、メジャーリーグがリーグ優勝をかけて大詰めを迎えていますね。
日本人選手の多いドジャースは、今年もリーグ制覇できるでしょうか?
接戦が期待されます。
中日ドラゴンズは、残念ながら早々に来季に向けた練習が始まっています。
千葉ロッテマリーンズも新しい監督のもと、強いチームになっていくでしょうか?
ホークスとタイガースを見ていると、日本人のみ打線でリーグ制覇してるので
路はまだまだ遠そうです。
牧会計事務所の水野です。
今回は、弊社のブログでもたびたび登場しますが、
所得税の所得控除のひとつ医療費控除についてですがその前に
健康保険証が、マイナンバーカード紐づけとなって、しばらく経ってますが、
医療機関では、多くのご老人もほぼほぼマイナンバー保険証です。
たまにしか、病院に行かない現役会社員の方が従来の保険証を提示している雰囲気もあります。
その
従来の健康保険証が、12月1日をもって有効期限が切れてしまいます。
12月2日からは、マイナンバー保険証を利用してくださいとの事
マイナンバー保険証がない方は、資格確認書をお持ちのはずです
そちらを利用して医療機関に提示してください。
ただし、マイナンバー保険証の推進を進めているので、
作成されていない方は、今後作成することをお勧めします。
さて、最近眼鏡を作り直したのですが、医療費控除の対象になるメガネがあるのでしょうか?
国税庁HPより
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、
その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
次のとおりの例題として12項目ほどあります
1 医師または歯科医師による診療または治療の対価
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
上記の例題として12項目ほどあります
そして、1月から12月までに支払をしたものが対象になります。
一般的なメガネ屋さんで販売されている眼鏡は、残念ながら対象になりません。
かなり限定されてしまうのですが、白内障手術をした方など
病院で、保護メガネを購入することを勧められます。
それが、医療費控除の対象のメガネです。
値段は数千円でプラスチック製のものが多いです。
白内障の手術をされた方は、多くの場合購入されていると思います。
白内障手術は、医療保険の支払い対象になるケースが多いので、
ご自身が加入している保険の保険請求の忘れがないか今一度確認してください。
もし保険金がもらえた場合、支払った医療費から保険金分は医療費控除の対象から除かれます。
場合によっては、保険金の方が多いケースもありますが、
その場合は、支払った医療費を上限としてカウントします。
最近の白内障手術で使用する、医療用レンズは
保険適用対象の、単焦点レンズと
保険対象外の自費 選定療養の多焦点レンズがあります。
それぞれ長所短所があるので、慎重に判断する必要があります。
多焦点レンズは長所が多いので、医療機関によってさまざまな値段設定です。
20万円台から90万円近くするので、直ぐには決めずらいですよね。
インプラント手術と同じように、病院ごとにさまざまなようです。
個人的には、多焦点レンズも保険適用になるといいですね。
特に高額の医療費を支払った方は、特に医療費控除の対象かどうか、年末まで時間があります。
今一度確認してみてください。