2025年11月7日 10:28 am

この時期なると、花粉アレルギーの症状がでます。鼻水が止まらない、鼻がつまる、くしゃみが続くなどの症状です。どうも寒冷差アレルギーみたいで、太陽が出ている昼間はポカポカ暖かいけど、日が落ちた夕方以降に急激に冷えこむ秋から冬にかけての季節の変わり目におこるようです。11月後半になると自然に治っていまうので、しばらく我慢しなくてなりません。

牧会計事務所 所長の牧です。

消費税の申告方法は、原則課税と基準期間が5000万円以下の場合には、簡易課税制度を選択適用することができます。簡易課税は、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。事業区分の選択で裁判によって争われたことがあるほど、結構やっかいな選択があります。

その裁判で歯科技工所の事業区分が争われました。歯科技工所の事業は有形物を製造していることは明らかであるから”製造業等”と認定されるのに対して、日本標準産業分類ではサービス業等に分類されるから結局サービス業等(第5種事業 みなし仕入れ率50%)が適用されることになりました。

プロスポーツ選手の事業区分はどうなるでしょうか?プロスポーツ選手は個人事業主なので報酬(売上)が1000万円を超えれば消費税の課税事業者になります。5000万円以下の場合は簡易課税を選択することができます。プロスポーツ選手は日本標準産業分類のサービス業等には掲名されていません。だからサービス業等の第5種事業には該当しないとはならないみたいです。

日本標準産業分類に掲名ない場合には、第3種事業、第5種事業、第6種事業のいずれにも該当しない場合は、第4種事業に区分するとしているにも関わらず第5種事業に区分されます。第4種事業とした場合には、第5種事業とたなるフリーの俳優や小説家とのバランスで不合理が発生することから、第5種事業するとのことです。

歯科技工所の事業区分では事業実態よりも日本標準産業分類で判断したり、スポーツ選手の場合は日本標準産業分類よりも事業実態で判断したりと統一性がありません。このことで簡易課税制度の事業区分の選択が分からない事例を生みして複雑にしています。

 

 

 

 

 

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