2025年11月12日 8:09 pm

アメリカの大リーグのワールドシリーズは3勝3敗からの劇的にドジャーズが優勝しました。奇跡的、漫画みたいな勝利で興奮しました。今年のスポーツ観戦がすべて終わったような感じで寂しくなりました。

牧会計事務所 所長の牧です。

税務署の異動後の7月から今月までで税務調査が7件ありましたが、そのうち5件が同じ税務署管轄の調査でした。あまりにも偏りすぎているので、税務署の担当者にその旨を伝えても”たまたまですよ”と当たり前の回答。その税務調査では、ほとんど指摘事項ありませんでしたので良かったのですが、すっきりした気持ちにはなりません。税務調査アレルギーになりそうです。

非居住者(所得税法において、非居住者は「居住者以外の個人」と定義されます。具体的には、日本国内に住所がなく、現在まで継続して1年以上居所がない個人が該当します。)や外国法人(以下非居住者等という)から、日本国内にある土地や建物等の不動産を購入した場合、買主は、原則として、その不動産の譲受対価の支払い時に、売主が負担すべき所得税等を徴収し、税務署に納付しなければなりません。

もしこの徴収を忘れた場合は大変です。徴収義務者は不動産を購入した人になるため、購入者は不動産の対価を支払った翌月10日までに、その所得税等を納付しなくはなりません。支払わない場合は不納付加算税や延滞税の追加の税金を課せられます。

ただし、購入した不動産の譲売対価の額が1億円以下で、かつ、その不動産が自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたものである場合には、所得税等を徴収及び納付する必要はないです。

源泉徴収する所得税等の額は、不動産の譲受対価の10.21%で、原則として不動産の譲受対価を支払った翌月10日までに所轄税務署へ納付する必要があります。

また、非居住者等から、日本国内にある土地や建物等の不動産を借りた場合、借主は、原則として、賃借料の支払時に、貸主が負担すべき所得税等を徴収し、税務署に納付しなければなりません。ただしこれも、居住の用に供するために不動産を借りた場合は、所得税等を徴収及び納付する必要はありません。

源泉徴収する所得税等の額は、不動産の賃借料の額の20.42%で、原則として、不動産の賃借料を支払った翌月10日までに所轄税務署へ納付する必要があります。賃借料の場合は毎月、所得税を徴収や納付をしなくてはならないので大変です。

また、借りている不動産が譲渡等され、その所有者が非居住者等に変わった場合には、借主は貸主が負担すべき所得税等を源泉徴収する必要がありますの注意しなくてなりません。

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