2025年11月27日 11:43 pm

今年も残すところ、あとひと月になりました。政治では高市総理の発言から、日中関係は悪化の一途をたどっています。事があるごとに脅しをかけてくる隣国の大国とは、そういうリスクのある国だと認識してことを構えないといけませんね。旅行関係会社等は突然予期せぬ損害が発生してしまいました。本当に気の毒でなりません。

牧会計事務所 所長の牧です。

令和8年10月1日に免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合が80%から50%に引き下げられます。インボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%控除できる経過措置があります。

令和8年10月1日まで1年を切り、同日をまたぐ取引等の控除割合の適用はどうなるか今回示されました。経過措置の適用で用いる控除割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断します。役務の全部が完了した日になります。商品の仕入れの場合は引渡しのあった日が課税仕入れの時期になります。

例えば、令和8年9月21日から提供受けている役務が10月20日に完了した場合は、10月20日が課税仕入れを行った日となるため、経過措置では50%の控除割合を適用します。商品の仕入の場合は、9月21日から9月30日までの仕入れに80%の控除割合を適用し、10月1日から10月20日までの仕入れには50%の控除割合を適用して計算します。

法人税では、前払費用の額で、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合に、支払った額を継続して支払日の属する事業年度に損金算入することができる”短期前払費用”の取扱いがあります。消費税においても、短期前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして計上ができます。

例えば保守料金の1月から12月分を1月に支払った場合は、短期前払費用として1月に全額経費計上することができます。消費税も1月に課税仕入れとして計上します。この場合、経過措置の控除割合は、控除割合50%の期間に係る10月から12月分の保守料金を含め、その全額について9月までの80%の控除割合を適用を認めることを示しました。

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