今日はクリスマスで、いよいよ今年も残すところ一週間になります。業務は今週一杯で終わりなので最後のラストスパートになります。今年度のふるさと納税も12月31日までなので忘れずに寄付をしてください。わたしも今から駆け込みでふるさと納税をしたいと思います。
牧会計事務所 所長の牧です。
普通のサラリーマンや中小零細企業の私のような経営者には、あまり関係のない所得が1億円以上の人にとっての税制改正がありそうです。ふるさと納税の寄付で受けられる税額控除について、政府・与党は『金持ち優遇』との指摘を受け、年収1億円で上限を設けるようです。 ふるさと納税は寄付額から2,000円を引いた金額が住民税などから控除され、返礼品も受け取れる制度ですが、高所得者ほど寄付による控除額も増え、高額な返礼品を受け取れることから『金持ち優遇』との批判もあります。 こうした指摘を踏まえ、政府・与党は来年度の税制改正で、寄付による控除額に制限を設ける方向で最終調整しています。 具体的には、単身か共働きの場合、給与収入1億円以上で控除額に上限を設けます。上限は2027年から設けられ、控除を受けられる寄付額の上限は438万円程度となります。
上限の寄付額が438万円とは途方もない金額です。食べ物だけではとても食べきれない金額だと思います。さらに。返礼品の金額が3割だとすると131万円くらいになりますから、返礼品の金額が、一時所得の50万円を超えるので返礼品に対して申告が必要になります。さすがに、私のクライアントにはそのような所得の方はいません。
さらに、政府・与党は、年間所得が1億円を超えると所得税の負担率が下がるいわゆる『1億円の壁』の是正にも乗り出します。所得が1億円を超える富裕層の多くは、給与所得や事業所得だけではなく、株式投資や不動産投資などによる金融所得や資産所得を保有していることが多いです。これらの所得は分離課税の対象となり、一律20.315%の税率が適用されます。
所得が1億円に満たない層においては、総合課税の対象となる所得が大部分を占めるため、所得が増えるにつれて実質的な税負担率も上がります。しかし、所得が1億円を超え、金融所得の割合が大きくなると、全体の所得に占める分離課税所得の割合が増加します。結果、平均的な税負担率が低下するという現象が発生し、「1億円の壁」になるようです。
なんとも羨ましい話です。