新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
今年の年末年始も慌ただしく過ぎました。今年こそはゆっくりテレビでも観ながら年を越して、新年は箱根駅伝を観ながら過ごそうと思っていました。29日、30日は忘年会があり、31日はその疲れで晩御飯を食べたら眠たくなり、紅白歌合戦も観ずに年を越してしまいました。新年は2日に新年会があり、3日は突然、洗濯機が壊れたため買いに行き、4日はゴルフの初打ちをしたので、テレビどころではなく休みが終わってしまいました。
牧会計事務所 所長の牧です。
令和8年度税制改正大綱が決定しました。
1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得時に全額損金算入を認める措置について、30万円の基準額を40万円に引き上げる等の措置を講じた上で、適用期限を3年間延長する。
2.食事支給に係る所得税非課税限度額の見直し
長年据え置かれてきた食事支給に係る所得税非課税限度額について、物価上昇や従業員の平均的なランチ代の実態等を踏まえ、引き上げ(3,500円(税抜)/月→7,500円(税抜)/月)を行います。
3.インボイス制度の円滑な定着に向けた所要の措置
免税事業者からの仕入に関する特例(8割控除)について、控除可能割合の引下げペース・幅を緩和し、最終的な適用期限を令和13年9月末まで延長します。インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(2割特例)について、個人事業者については納税額を売上税額の3割とする経過措置を、さらに2年間に限り適用します。(令和9年・10年分申告において利用可能)
4.給与所得控除額と基礎控除額
給与所得控除額と基礎控除額の合計が160万円から178万円に引き上げられます。
5.相続税の課税時期前5年以内に取得の貸付用不動産は取引価額を基に評価
被相続人等が課税時期前5年以内に取得又は新築した貸付用不動産について、課税時期における通常の取引価額に相当する金額により評価します。ただし課税上の弊害がない限り、取引価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額により評価することもできます。令和9年1月1日以後に相続等で取得する財産の評価に適用します。