2026年1月19日 6:25 pm
今回の年末調整では、基礎控除と扶養親族の合計所得金額の要件について、全体に影響がある改正がおこなわれました。
さらに、過去に例のない特殊な要素もありました。
その要素とは、改正の適用が2025年12月1日からとなっているため、1月~11月の給与計算には改正内容は反映されず、
12月支給分の給与および年末調整から初めて新制度が適用されるという点です。
同じ年度内で12月だけ異なる制度で計算を行い、その際に差額を精算することになります。
これは過去にない取扱いでした。
年末調整の流れや処理手順の基本は従来と同じです。
実務上は12月支給分の給与および年末調整の計算から、新制度に基づいた源泉所得税額表が適用されます。
1月~11月は旧制度のまま計算され、12月の年末調整で差額がまとめて精算されることになり、基本的には多くの従業員の方にとって前年より還付額が増えることになりました。
令和8年以降は、年初より新しい制度に基づいて毎月の源泉徴収がおこなわれますので、例年通りの還付額に戻るでしょう。
yoshida