2026年1月21日 6:47 pm

今年は、1月2日の新年会を皮切りに、新年会が続いていましたが、1月18日の顧客様の新年会で終わりになりました。18日の新年会は、マリオットアソシアホテルで全従業と協力会社を招いて開催する盛大なもので毎年楽しく参加させていただきました。

牧会計事務所 所長の牧です。

前回は、税務調査の話をさせて頂きましたが、税務調査のほとんどは過少申告が対象になり追徴課税が発生します。税務署は過大売上、過少経費の場合は、割と緩やかに対応をします。税務署の立場は、税金を徴収することなので税金を不当に低くするものは厳しいですが、高くなるものについてはうるさくないです。

意図的に売上を過大に計上したり、在庫を増やしたり、経費を過少に申告して実際は赤字なのに黒字を装う決算を粉飾決算と言います。粉飾決算は、端的に言えば会社の資産状態や営業成績を実際より優れるように表示する決算ですが、税法上は”粉飾経理”や”粉飾決算”という文言は存在しないため”仮装経理”と読み替えて取り扱われます。

どのようなときに粉飾決算が行なわれるか、ほとんど場合は資金繰りに困って、”銀行から融資を受けるためには赤字決算では厳しいのでなんとか黒字にしたい。そのためには税金が少しぐらい多くなってもかまわない”というものです。経営状態が思わしくなければ、融資条件が厳しくなり、最悪の場合は融資そのものが打ち切られる可能性あります。

しかし、粉飾決算が露呈したときの代償はあまりにも大きくなります。税務署による過少申告は、税金の納付をすれば解決しますが粉飾決算は、会社法上の過料・制裁に加え、法人財産を流出させたことによる刑事罰、金融機関や取引先からの損害賠償請求される可能性があります。金融機関は、決算状況により融資判断をするので、不正解な決算書のせいで融資判断が誤ったとして銀行から訴えられるかもしれません。

さらに、粉飾決算の多くは利益を過大に計上するため、税務署には税金を過大に納付している状況になります。粉飾がバレて、納めすぎた税金を少しでも早く取り戻したいところですが、粉飾によって納めすぎた分の還付請求は、すぐには認められません。何故なら、利益を本来より上積みした決算書をつくり銀行から有利な融資を受けて、その後に税務署に還付金を請求することがすぐできてしまえば、本来のルールを大きく逸脱することになってしまいます。

そのため、粉飾などの仮装経理をした事業者に限っては、納めすぎた分はすぐに還付せず、5年程度で戻すことになっています。

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