先週は、今季最強・最長寒波の襲来があるとの報道で積雪を覚悟していましたが、この地方はほとんど積雪はなく通勤に支障はありませんでした。しかし寒さは厳しくて朝の犬の散歩は辛いものがありますが、犬は寒くなればなるほど活性化して元気になります。
牧会計事務所 所長の牧です。
使用人賞与は、支払日の属する事業年度に損金算入のすることが原則ですが、以下の要件をすべて満たす場合には、支給額の通知日の属する事業年度に未払賞与として損金算入することができます。
1.支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知していること。
2.1の通知額を通知したすべての使用人に通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
3.支給額について1の通知日の属する事業年度に損金経理をしていること。
法人が負担する社会保険料は、その社会保険料の計算の対象となった月の末日の属する事業年度に損金算入することができるとされています。社会保険料は、厚生年金保険法等で、被保険者が月末に在職している場合には、その社会保険料を翌月末日までに納付することとされているためです。
未払賞与を支給額の通知日の属する損金算入することができても、その賞与の社会保険料の支払債務が確定するのは、賞与の支払があった月の末日です。したがって、未払賞与と合わせて通知日の属する事業年度に損金算入することができないことになります。
例えば、12月決算法人が令和7年12月に支給額を通知等して未払計上した賞与は、令和7年12月に損金算入することができますが、その賞与の社会保険料は翌期の損金に算入することになります。
この未払賞与で税務調査の対象になったことがあります。全従業員にいつに支給するかをどのように通知したかを問われました。ひとりでも支給日の通知をしらないと答えたら未払賞与は認められなくなります。今は、LINEやSNSで業務連絡をしていることが多くありますので賞与の支給日も記録に残るかたちで保存をしていくことが必要です。