先週で確定申告前の税務調査が終了しました。年末から続いていた税務調査も一区切りですが、3件はまだ結論がでずに確定申告後になりそうです。今回の調査で指摘が多かったのは交際費です。ゴルフや飲食は誰と、どんな目的で行ったのか細かく聞かれ、全ての領収書に書くように言われました。これからは領収書には誰と行ったかを必ず書く必要があります。カードを利用する場合は、カード明細だけでなく、利用した店のレシートや領収書とカード利用レシートを添付しないと消費税の仕入税額控除ができないと指摘されます。
交際費が社長の私的なものと認定されると、その費用は、社長の賞与になり源泉所得税が発生し、利益加算で法人税等が発生し、消費税の仕入税額控除が出来なくなるトリプル課税となります。気をつけてください。
牧会計事務所 所長の牧です。
金相場が著しく高騰して、この1年で1g15,000円から30、000円を突破しました。それにより、金取引の巨額な現金が強盗に遭う物騒な事件も発生しました。被害者は毎日のように金を売却してお金を運んでいたようで、怪しいお金かマネーロンダリングか高騰する金が狂瀾怒涛になっています。
個人が金地金等を売った場合には、原則、総合譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。消費税の取扱いは、事業者の課税期間中の金地金等の仕入れ等の税抜価額の合計が200万円以上となった場合は、高額特定資産を取得した場合と同じく、事業免税点制度の適用や簡易課税制度選択届出書の提出が制限されます。
税抜価額で200万円以上の金地金等を仕入れ等をした事業者は、その金地金等の仕入れ等を行った課税期間の翌課税期間からその金地金等の仕入れ等を行った課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は免税事業者になれません。
同様に金地金等の仕入れ等を行った課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の前日までの期間について、簡易課税制度が適用できなくなります。
金相場が高騰して、100gでも200万円を超えてしまいます。安易に200万円以上の金地金等の仕入れ等した場合、翌課税期間から課税事業者にとなってしまうので注意が必要です。簡易課税制度についても同様の措置ですので申告の際には気をつけてください。