今、まさに確定申告のピークをむかえています。今回は改正点が多くあり、特に基礎控除が所得金額により変わるので、基礎控除区分表を見ながら計算をしています。この基礎控除は、また来年以降変わるので今の金額を覚える必要がないと思うと、区分表を見ないと金額が頭に入りません。まだ今年の確定申告が終わらないのに早いと思いますが、今回は来年以降の確定申告の改正点を説明します。
牧会計事務所 所長の牧です。
令和8年度税制改正大鋼では、令和8年・9年分は合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額を4万円引き上げます。さらに、489万円以下の場合は一律に104万円になり、489万円超655万円以下は、令和7年の63万円から67万円、655万円超2,350万円以下は令和7年の58万円から62万円になる予定です。
給与所得控除額の最低保障額は、令和7年は10万円引き上げられて65万円になりましたが、令和8年・9年分はさらに9万円あがって74万円になる予定です。
基礎控除等の引上げに伴い、配偶者控除、扶養控除の合計所得金額要件をそれぞれ4万円引上げ、62万円となる予定です。ひとり親控除については、控除額を現行の35万円から38万円に引き上げて令和9年分以後の所得税について適用する予定です。
青色申告特別控除額も見直しがある予定で、現行の65万円の青色申告特別控除については、電信申告を行うことに加え一定の要件を満たす場合は控除額を75万円に引き上げます。また、電信申告をせずに書面提出していた場合に適用されていた55万円控除はなくなり、電子申告をしないと10万円控除になります。10万円の青色申告特別控除については、控除額に見直しはありませんが。前々年分の不動産所得又は事業所得の収入金額が1,000万円超の場合は対象から除かれるようです。これらの改正は令和9年分以後の所得税について適用される予定です。
また、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の30万円未満の取得価額基準を40万円未満に引上げが行われます。