2月が終わったら、冬も終わってしまいました。2月の中旬は大雪で凍えそうな寒さでしたが、2週間も経たないうちに半袖で過ごせるような季節になりました。この季節の移り変わりは、やっぱりおかしいです。体がついていきません。さて確定申告も終盤戦になり、いよいよ追い込みに入ります。
牧会計事務所 所長の牧です。
自民党の公約の食料品等の消費税を2年間に限り0円にするという改正はまだ具体的になっていませんが、消費税の見直しが行われそうです。令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間に、免税事業者がインボイス発行事業者になった場合には、通常の消費税の計算ではなくて、計算した消費税から8割を乗じた金額を控除した金額を納付する2割特例が設けられていますが、これが以下のように改正されます。
個人事業者のインボイス発行事業者の令和9年及び10年の各課税期間については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより3割特例にすることができます。
免税事業者又はインボイス登録を受けていない課税事業者からの課税仕入れについては、仕入税額控除を行うことができませんが、現行では令和5年10月1日から令和8年9月30日までは仕入税額の80%、令和8年10月から令和11年9月30日までは仕入税額の50%を控除することができます。これが以下のように改正されそうです。
令和8年10月1日から令和10年9月30日までは仕入税額の70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは仕入税額の50%、令和12年10月1日から令和12年9月30日までは仕入税額の30%を控除する。一の免税事業者等からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円を超える場合は、その超えた部分の課税仕入れについては、この経過措置の適用を認めないこととされます。
このように年度別に10月からパーセンテージが変わるので、適用にあたり間違いがでやすくなりますので気をつけなくてはいけません。
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