2020年4月15日 9:00 am

「持続化給付金」なるものが発表されました。

2020年のいずれかの月の売上高が昨年同月比50%以上減なら、

法人は200万円、個人事業主は100万円支給されるという制度です。

 

補正予算案が承認され次第の運用となります。

承認されましたら、当ブログでも申請方法等ご案内いたします。

 

本当にお困りの経営者の方は、給付金関連のみならずコロナ関連の借入・助成金出来る限り活用して欲しいものです。

 

名古屋市名東区、牧会計事務所の佐藤です。

 

 

今回は前回記事4月から施行される税制の改正点

https://maki-kaikei.com/2020/04/08/4月からの税制改正/

の続きをご紹介いたします。

 

 

<法人に係る消費税の申告期限の特例創設>

課税売上高が事業年度内で1000万円を超えると、2事業年度後から消費税の支払義務が生じます。

※諸例外有

従来、法人の消費税申告期限は事業年度終了日から2か月以内ですが、これを1か月延長できる特例措置が設けられました。ただし利子税が付加されます。そのため、よほどの事がない限り従来通りの期限での支払をお勧めします。

 

<5G投資優遇税制>

https://www.soumu.go.jp/main_content/000660106.pdf

対象者が

・ローカル5G用無線局の免許人

・携帯通信事業者

と、かなり限られますが、法人税が15%減税されるなど魅力的な税制です。

これにより、都心部以外でも5G次世代通信システムの広がりを期待できます。

 

<グループ通算制度への移行>

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei2020/pdf/01.pdf

現在、企業が子会社を持っている場合、グループ全体の利益等をまとめて一括申告する

「連結納税制度」を採用することが出来ます。

しかしこの制度は、事務処理を簡素化できそうでいて、

逆に社内取引や税額計算の煩雑さに悩まされるというデメリットがありました。

 

今回の税制改正で、連結納税制度は「グループ通算制度」に移行されます。

※経過措置あり

 

詳細は上記URLからご確認いただきたいのですが、簡単に説明すると

・子会社も個別に申告(単体での課税所得計算)

・外国税額控除、研究開発税制はグループで通算して計算する

・欠損金の繰越控除はグループで通算可(※諸条件有。グループ通算制度適用前の繰越欠損金は、個別各社の所得の範囲内のみの控除)

・通算グループ内に大法人(大会社)に相当するものがある場合は、中小法人の特例を利用できない。

 

子会社をお持ちの経営者の方は、メリットが大きいため導入を検討してはいかがでしょうか。

 

 

税制は時代に合わせて定期的に変更されます。

少しでも皆様の事業のお役に立つ特例・制度があれば、積極的にご活用してみると良いかもしれません。

Categorised in: ,